法令和訳
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中古状態の資本財の輸入規定に関する商業大臣令
- 法令の種類
- 商業大臣令
- 法令の分野
- 中古品,輸出入
- 年及び番号
- 2015年第127/M-DAG/PER/12/2015号
- 決定の日付
- 2015年12月29日
- ステータス
- 商業大臣令2018年第118号の施行に伴い廃止
- 和訳の形態
- 改正反映和訳
⻘字:商業⼤⾂令 2017 年第 90 号により 1 次改正 緑字:商業⼤⾂令 2018 年第 17 号により 2 次改正 インドネシア共和国商業⼤⾂令 第 127/M-DAG/PER/12/2015 号 中古状態の資本財の輸⼊規定について 唯⼀偉⼤なる神のご加護により インドネシア共和国商業⼤⾂は、 右を考 : a. 国家の競争⼒の向上を後押しするために、商業分野、とりわけ中古 状態の資本財輸⼊分野の許認可の簡略化を⾏う必要がある; 慮し b. 中古資本財の輸⼊規定に関する商業⼤⾂令第 75/MDAG/PER/12/2013 号に規律されている中古状態の資本財の輸⼊規 定は、もはや不相当と評価される; c. b 所定の考慮に基づき、かつ商業に…