法令和訳
戻る
中古資本財の輸入規定に関する商業大臣令
- 法令の種類
- 商業大臣令
- 法令の分野
- 中古品,輸出入
- 年及び番号
- 2011年第48/M-DAG/PER/12/2011号
- 決定の日付
- 2011年12月29日
- ステータス
- 本商業大臣令第17条に基づき2013年12月31日に適用期間が満了
- 和訳の形態
- 改正反映和訳
⻘字:商業⼤⾂令第 77/M-DAG/PER/12/2012 号により改正 インドネシア共和国商業⼤⾂令 第 48/M-DAG/PER/12/2011 号 中古資本財の輸⼊規定について 唯⼀偉⼤なる神のご加護により インドネシア共和国商業⼤⾂は、 右を考 : a. 投資を推進し、国内⼯業のキャパシティ、効率性、⽣産性を向上さ せ、かつ就労の場を創出する枠組みにおいて、⼯業セクターよりリ 慮し ーチすることができる資本財供給の取り組みを⾏う必要がある; b. ⼯業⽣産プロセスのニーズのために必要な中古資本財の⼊⼿可能性 は、今⽇まで、未だ国内の供給源より完全に賄うことができておら ず、国外の供給源からの追加…