法令和訳
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輸入業者識別番号(API)規定に関する商業大臣令
- 法令の種類
- 商業大臣令
- 法令の分野
- 輸入業者識別番号(API),輸出入
- 年及び番号
- 2012年第27/M-DAG/PER/5/2012号
- 決定の日付
- 2012年5月1日
- ステータス
- 商業大臣令第70/M-DAG/PER/9/2015号の施行に伴い廃止
- 和訳の形態
- 改正反映和訳
⻘字:商業⼤⾂令第 59/M-DAG/PER/9/2012 号により改正 緑字:商業⼤⾂令第 84/M-DAG/PER/12/2012 号により改正 インドネシア共和国商業⼤⾂令 第 27/M-DAG/PER/5/2012 号 輸⼊業者識別番号(API)規定について 唯⼀偉⼤なる神のご加護により インドネシア共和国商業⼤⾂は、 右を考 : a. 輸⼊分野の対外貿易政策の国家経済の開発に対するサポート⼒を向 上させる枠組みにおいて、事業上の確実性の保証とより良好な事業 慮し 環境の実現を輸⼊業者識別番号(API)の監督とモニタリングの強 化を通じて後押しする必要がある; b. 輸⼊業者識別番号(API)は、輸⼊業者が物品の輸⼊活動を⾏う際 に保有…