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「出入国管理に関する法律2011年第6号の3次改正に関する法律2024年第63号」による改正のポイント

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出入国管理
10月17日、「出入国管理に関する法律2011年第6号の3次改正に関する法律2024年第63号」(以下「法律2024年第63号」とします。)が公布され、同日付で施行されました。

この法律2024年第63号は、文字どおり、「出入国管理に関する法律2011年第6号」(以下「出入国管理法」とします。)の3度目の改正(一部改正)を行う法律となります。なお、過去の2度の改正とは、いわゆるオムニバス法 と法律代替政令2022年第2号 による改正をそれぞれ指しています。

今回の改正は、いずれもビザや居住許可に関する規律の内容を変更するものではなく、主な変更点は次のとおりです。

・ 出入国管理官への銃火器の装備に関する規定の新設
・ 憲法裁判所により違憲とされた出入国管理法の条項の変更
・ 恒久居住許可保有者の再入国許可の有効期間の変更
・ 外国人に宿泊場所を提供した者からの情報収集権限を有する当局の範囲の拡張

本稿では、以上のような変更点の内容を解説いたします。

なお、出入国管理法及び法律2024年第63号につきましては、いずれも和訳が完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、コンサルテーションサービスの一環として、本コラムの内容やインドネシアの出入国管理制度全般を口頭で解説させていただくことも可能ですので、ご希望の場合はお気軽にご連絡ください。

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