[資金洗浄⑫] 企業の実質的所有者(Beneficial Owner)に関する情報の提出義務
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- 資金洗浄/テロ資金供与
前回は、自社の実質的所有者(Beneficial Owner)を決定する義務を負う企業の種類、その企業による実質的所有者決定の手順等を解説しました。
本稿では、前回の続きとして、その企業が決定した自社の実質的所有者に関する情報を法務人権大臣に提出する義務の内容について解説しましたのでご確認ください。
なお、本稿は、以下の法令とその他の文献を参照し、必要に応じてインドネシア人弁護士への確認を行い作成していますが、これらの参照法令につきましては、同一の基準に基づき作成した和訳のアップロードが全て完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、注解が存在する法令については注解の和訳も完了していますので、ご入用でしたらお気軽にご連絡ください。
「マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する法律2010年第8号」
「マネーロンダリング犯罪及びテロ資金供与犯罪の防止及び撲滅の枠組みでの企業の実質的所有者確認原則の適用に関する大統領令2018年第13号」
「企業の実質的所有者確認原則の適用の実行手順に関する法務人権大臣令2019年第15号」
※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。