[贈収賄⑤]gratificationを公務員に交付した者への刑罰適用の根拠条文は?
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贈収賄は、インドネシアでのコンプライアンス対応における最重要項目の一つとして頻繁に問い合わせをお受けしており、日系企業の関心が非常に高いトピックといえることから、本コラムのテーマとして取り上げ、複数回にわたって集中的に解説することといたしました。
前々回、前回と公務員への便益(gratification)の交付に関する規制内容について解説しましたが、この便益については、法文により明確とはならない次のような論点が存在します。
① 「便益を公務員に交付した者への刑罰適用の根拠条文は?」
② 「違法な便益を受領した公務員が、その便益の受領を汚職撲滅委員会に報告したことにより犯罪が不成立となった場合は、その便益の交付者
との関係でも犯罪は不成立となるのか?」
そこで、第5回の本稿では、これらの論点に関する汚職撲滅委員会の見解を、関係法令に加えて汚職撲滅委員会が2021年に発行した「便益のコントロールに関するガイドライン」の2次改正版を参照しつつ、現地弁護士への確認結果等も踏まえて解説いたします。
なお、以下の参照法令については和訳が完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、前述した「便益のコントロールに関するガイドライン」 の2次改正版の和訳も完了していますので、ご入用でしたらお気軽にご連絡ください。
・汚職犯罪の撲滅に関する法律1999年第31号(通常和訳&改正反映和訳)
※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。