[贈収賄②]贈収賄犯罪の成立要件と刑罰
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贈収賄は、インドネシアでのコンプライアンス対応における最重要項目の一つとして頻繁に問い合わせをお受けしており、日系企業の関心が非常に高いトピックといえることから、本コラムのテーマとして取り上げ、複数回にわたって集中的に解説することといたしました。
第2回の本稿では、初回に適用関係を整理した4法令のうち、今後適用の可能性がほぼない旧刑法典を除く以下の3法令について、贈収賄犯罪の成立要件と刑罰の内容を解説いたします。
・汚職犯罪撲滅に関する法律1999年第31号(以下「汚職犯罪撲滅法」)
・賄賂犯罪に関する法律1980年第11号(以下「賄賂犯罪法」)
・刑法典に関する法律2023年第1号(以下「新刑法典」)
なお、これらの法令のうち、汚職犯罪撲滅法については通常和訳と改正反映和訳、賄賂犯罪法については通常和訳、新刑法典については一部和訳のアップロードがそれぞれ完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。
※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。