法令和訳

戻る

中古状態の資本財の輸入規定に関する商業大臣令

法令の種類
商業大臣令
法令の分野
中古品,輸出入
年及び番号
2015年第127/M-DAG/PER/12/2015号
決定の日付
2015年12月29日
ステータス
商業大臣令2018年第118号の施行に伴い廃止
和訳の形態
改正反映和訳

⻘字:商業⼤⾂令 2017 年第 90 号により 1 次改正 緑字:商業⼤⾂令 2018 年第 17 号により 2 次改正 インドネシア共和国商業⼤⾂令 第 127/M-DAG/PER/12/2015 号 中古状態の資本財の輸⼊規定について 唯⼀偉⼤なる神のご加護により インドネシア共和国商業⼤⾂は、 右を考 : a. 国家の競争⼒の向上を後押しするために、商業分野、とりわけ中古 状態の資本財輸⼊分野の許認可の簡略化を⾏う必要がある; 慮し b. 中古資本財の輸⼊規定に関する商業⼤⾂令第 75/MDAG/PER/12/2013 号に規律されている中古状態の資本財の輸⼊規 定は、もはや不相当と評価される; c. b 所定の考慮に基づき、かつ商業に…

会員ログイン

インドネシア法務オンラインにてご契約済のお客様は下記よりログインしてください。

パスワードを忘れた方はこちら
コンテンツの閲覧をご希望の方

本サイトで提供する全てのコンテンツをご利用いただくためには、会員登録が必要となります。会員登録をご希望の方は、「サービス利用の手順」をご確認ください。

PAGE
TOP