法令和訳

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中古資本財の輸入規定に関する商業大臣令

法令の種類
商業大臣令
法令の分野
中古品,輸出入
年及び番号
2011年第48/M-DAG/PER/12/2011号
決定の日付
2011年12月29日
ステータス
本商業大臣令第17条に基づき2013年12月31日に適用期間が満了
和訳の形態
改正反映和訳

⻘字:商業⼤⾂令第 77/M-DAG/PER/12/2012 号により改正 インドネシア共和国商業⼤⾂令 第 48/M-DAG/PER/12/2011 号 中古資本財の輸⼊規定について 唯⼀偉⼤なる神のご加護により インドネシア共和国商業⼤⾂は、 右を考 : a. 投資を推進し、国内⼯業のキャパシティ、効率性、⽣産性を向上さ せ、かつ就労の場を創出する枠組みにおいて、⼯業セクターよりリ 慮し ーチすることができる資本財供給の取り組みを⾏う必要がある; b. ⼯業⽣産プロセスのニーズのために必要な中古資本財の⼊⼿可能性 は、今⽇まで、未だ国内の供給源より完全に賄うことができておら ず、国外の供給源からの追加…

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