法令和訳

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商業分野における外国事業活動の終了に関する政令

法令の種類
政令
法令の分野
商業一般,商業
年及び番号
1977年第36号
公布の日付
1977年12月30日
ステータス
現在適用あり(政令1988年第19号、政令1996年第35号、政令1997年第41号、政令1998年第15号の施行に伴い一部改正)
和訳の形態
改正反映和訳

⻘字:政令 1996 年第 35 号により 2 次改正 緑字:政令 1997 年第 41 号により 3 次改正 ⾚字:政令 1998 年第 15 号により 4 次改正 インドネシア共和国政令 1977 年第 36 号 商業分野における外国事業活動の終了について インドネシア共和国⼤統領は、 右を考 慮し : 国家の経済開発の枠組みにおいて、かつ国内投資に関する法律 1968 年 第 6 号及び国内投資に関する法律 1968 年第 6 号の改正及び追記に関す る法律 1970 年第 12 号を実施する枠組みにおいて、商業分野における外 国事業活動終了の実⾏を規律する必要がある; 右を踏 まえ : 1. 2. 1945 憲法第 5 条第 2 項; 国策⼤綱に関するインドネ…

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