法令和訳

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投資の枠組みでの輸入関税免除優遇措置を用いて輸入した機械及び/又は物品及び材料に対する移転及び通関義務の処理の完了の手順に関する関税物品税総局長令

法令の種類
関税物品税総局長令
法令の分野
関税,輸出入
年及び番号
2012年第PER-21/BC/2012号
決定の日付
2012年6月22日
ステータス
現在適用あり(関税物品税総局長令第PER-15/BC/2015号の施行に伴い一部改正)
和訳の形態
通常和訳

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