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[フランチャイズに関する政令2024年第35号の解説①] フランチャイズ該当性の基準はどのように変わったのか?

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フランチャイズ
2024年9日2日に「フランチャイズに関する政令2024年第35号」(以下「新法」)が公布され、同日付で施行されました。また、この新法の施行に伴い、「フランチャイズに関する政令2007年第42号」(以下「旧法」)は廃止されました。そこで、本サイトでは、この新法の内容を、旧法との比較を交えつつ、複数回に分けて解説することといたします。

初回の本稿では、あるビジネスがフランチャイズに該当するか否かを判断するための基準について解説しましたのでご確認ください。

なお、付言しますと、このフランチャイズ該当性の基準の理解は、インドネシアで既にフランチャイズビジネスを行っている企業に加えて、フランチャイズに類似したビジネスを、フランチャイズ契約によらず、知的財産権のライセンス契約等により行っている企業にとっても重要となります。

まず前者との関係では、既存のフランチャイズ登録証書(以下「STPW」)が今後も有効に適用されるとの経過規定が存在してはいますが(新法40条)、この規定には「適用期間の終了まで」との限定が付されており、その適用期間の終了後に、既存のSTPWが当然に新法に基づくSTPWとして適用されるかは条文の文言からは判然とせず、新法に基づくSTPWの取得申請を改めて行わなければならない可能性が十分にあるため、その新たなSTPWの取得申請が必要となった場合に備えて、早い段階より新法におけるフランチャイズ該当性の基準を把握しておく必要性は高いといえます。

一方、後者との関係では、自身のビジネスモデルがフランチャイズには当たらないことを説明できることが重要となりますため、新法におけるフランチャイズ該当性の基準を把握し、自身のビジネスがその基準に当てはまらないことを確認しておくことが肝要といえます。

また、新法及び旧法につきましては、和訳のアップロードが完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。


※本稿につきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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