コラム

[土地&高層集合住宅①]土地の所有権者ではあるが、土地の所有者ではない?

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土地/高層集合住宅

インドネシアの土地と高層集合住宅に関する法令は、2020年から2021年にかけて、土地利用権に関する最重要法令の1つである政令1996年第40号の全面改正、高層集合住宅に関する法律2011年第20号の一部改正、それらの改正を踏まえた新たな施行規則の施行が一気に行われ、大きく変更されましたが、未だに多くの方々が、この変更を踏まえた情報のアップデートをスムーズに行うことができていないように感じています。

そこで、本コラムでは、複数回に分けて、その法令変更を全て反映した現在適用のある土地と高層集合住宅に関する法制度の内容を、体系的に解説して参ります。

初回の本稿では、具体的な法制度の解説に入る前の準備として、インドネシアの土地法制の大枠を理解いただくために、次のようなインドネシアの土地法制に特有の考え方、制度、用語等を解説しましたのでご確認ください。

・ 土地の所有権者ではあるが、土地の所有者ではない?
・ 「国の土地(tanah negara)」とは何か?
・ 「管理権(hak pengelolaan)」とは何か?
・ 土地利用権の底地とすることができる土地
・ 土地の賃借権が実務で使われないのはなぜか?

なお、以下の法令につきましては和訳のアップロードが完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。

・ 土地基本規則に関する法律1960年第5号
・ 高層集合住宅に関する法律2011年第20号(改正反映和訳)
・ 高層集合住宅の運営に関する政令2021年第13号
・ 管理権、土地に対する権利、高層集合住宅ユニット及び土地登記に関する政令2021年第18号
・ 管理権及び土地に対する権利の決定手順に関する土地空間レイアウト大臣/国土庁長官令2021年第18号


※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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