コラム

[工業団地①]法改正により工業団地に関する規律はどう変わったか?

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工業

工業団地は、日系企業によるインドネシアでのビジネスと深く関係していますが、この工業団地に関する法令として真っ先に名前の挙がる「工業団地に関する政令2015年第142号」(以下「旧法」)が本年5月7日に廃止され、その旧法に取って代わる改正法として、「工業の地域化に関する政令2024年第20号」(以下「新法」)が同日付で公布され、施行されています。

この新法は、工業団地に関する規律に特化していた旧法とは異なり、工業との関わりの深い複数種の地域/地区(具体的には工業展開地域、工業成長中心地域、工業用途地区、工業団地、IKMセンター)に関する規律を定めており、今後、インドネシアが、これらの地域/地区の効果的な配置と展開の強化を通じて工業を活性化していく方針を打ち出していることを踏まえますと、今後発せられる工業に関する法制度の理解を容易にするためには、早い段階で、これらの地域/地区の概要を把握しておくのが望ましいといえます。

そこで、本コラムでは、次の点を、複数回に分けて解説することといたします。

・ 今般の改正による主な変更点の整理
・ 新法に基づく工業団地に関する規律の全体像
・ 工業との関わりの深い地域/地区に関する規律の概要

初回の本稿では、今般の改正に伴う工業団地に関する規律の主な変更点を、新旧法令の内容の対照表を作成することにより整理しましたのでご確認ください。

なお、旧法及び新法につきましては和訳のアップロードが完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。


※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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