コラム

セクハラへの対応を行うタスクフォースの設置は会社の義務か?

投稿日
カテゴリ
労務

職場でのセクハラ等への対応との関係で、会社はどのような義務を負っているでしょうか?

この点に関する規律を定める法令として、2023年5月29日に「職場での性暴力の防止及び対応のガイドラインに関する労働大臣裁決2023年第88号」が決定され、同日付で施行されています。

本稿では、職場での性暴力の防止及び対応のガイドラインとしての機能を有するこの労働大臣裁決の別紙の内容を、会社が負う義務の内容、その義務違反に対する罰則の有無(関係法令に規定されている罰則への言及を含む。)、その義務履行に関する実務的な視点での検討等を含めて解説しましたのご確認ください。

なお、本労働大臣裁決につきましては和訳のアップロードが完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。


※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

会員ログイン

インドネシア法務オンラインにてご契約済のお客様は下記よりログインしてください。

パスワードを忘れた方はこちら
コンテンツの閲覧をご希望の方

本サイトで提供する全てのコンテンツをご利用いただくためには、会員登録が必要となります。会員登録をご希望の方は、「サービス利用の手順」をご確認ください。

PAGE
TOP