コラム

[資金洗浄⑩] 企業の実質的所有者(Beneficial Owner)の判断基準

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カテゴリ
資金洗浄/テロ資金供与

前回までのサービス利用者確認原則に関するコラムでは、マネーロンダリング/テロ資金供与犯罪対策の規制対象事業者(以下「特定事業者」)が、その顧客企業の実質的所有者の身元確認義務を負う場合等について解説しました。

しかしながら、実質的所有者につきましては、企業が自社の実質的所有者を自ら決定し、その情報を法務人権大臣に提出する義務を負うとのルールも存在しており、このルールは、特定事業者以外の企業にも適用される点で、より多くの日系企業に関係するルールといえます。

そこで、今回から3回にわたってこのルールを解説することとし、初回の本稿では、企業がその実質的所有者を決定するための判断基準を解説しましたのでご確認ください。


なお、本稿は、以下の法令とその他の文献を参照し、必要に応じてインドネシア人弁護士への確認を行い作成していますが、これらの参照法令につきましては、同一の基準に基づき作成した和訳のアップロードが全て完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、注解が存在する法令については注解の和訳も完了していますので、ご入用でしたらお気軽にご連絡ください。


「マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する法律2010年第8号」
「マネーロンダリング犯罪及びテロ資金供与犯罪の防止及び撲滅の枠組みでの企業の実質的所有者確認原則の適用に関する大統領令2018年第13号」
「企業の実質的所有者確認原則の適用の実行手順に関する法務人権大臣令2019年第15号」

※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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