コラム

[資金洗浄①]マネーロンダリング犯罪とその関連犯罪

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カテゴリ
資金洗浄/テロ資金供与

サーバーの移転手続の関係で少々更新が滞りましたが、移転手続が無事終了しましたので、コラムの更新を再開してまいります。

今般取り上げるテーマは、マネーロンダリング/テロ資金供与対策に関する法制度です。この分野は、ウエブ等で公開されている情報が少ない上に、昨年、金融サービス庁が、金融活動作業部会(Financial Action Task Force (「FATF」))の勧告に準拠しているマネーロンダリング/テロ資金供与等への対策プログラムの適用に関する金融サービス庁令を全面改正したこともあり、解説のご要望を多数いただいていたため、テーマとして取り上げることといたしました。

今後は、このテーマについて、マネーロンダリング犯罪とその関連犯罪、顧客管理措置(Customer Due Diligence (CDD))、疑わしい取引の届出、疑わしい取引の識別ガイドライン、上記金融サービス庁令の内容とFATF勧告との比較検討等のトピックを都度設定し、複数回にわたって集中的に解説を行っていく予定です。

初回の本稿では、マネーロンダリング犯罪とその関連犯罪について、マネーロンダリングの前提犯罪の範囲や企業の可罰性等を含めて解説しておりますのでご確認ください。

なお、本稿は、以下の法令とその他の文献を参照し、必要に応じてインドネシア人弁護士への確認を行い作成していますが、これらの参照法令につきましては、同一の基準に基づき作成した和訳のアップロードが全て完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、注解が存在する法令については注解の和訳も完了していますので、ご入用でしたらお気軽にご連絡ください。


「マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する法律2010年第8号」
「マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅における届出人に関する政令2015年第43号の改正に関する政令2021年第61号」
「政府機関及び/又は民間機関によるマネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅におけるデータ及び情報の提出手順に関する政令2016年第2号」
「マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅における届出人に関する政令2015年第43号」
「マネーロンダリング犯罪及びテロ資金供与犯罪の防止及び撲滅の枠組みでの企業の実質的所有者確認原則の適用に関する大統領令2018年第13号」
「金融サービスセクターでのアンチマネーロンダリング、テロ資金供与防止及び大量破壊兵器拡散に関する資金供与防止プログラムの適用に関する金融サービス庁令2023年第8号」
「金融役務提供業者のGOAMLアプリケーションを通じた疑わしい金銭取引、現金金銭取引並びに国外からの及び国外への資金移動金銭取引の届出の提出手順に関する金銭取引届出分析センター令2021年第1号」
「他の物品及び/又は役務の提供業者のGOAMLアプリケーションを通じた取引の届出及び疑わしい金銭取引の届出の提出手順に関する金銭取引届出分析センター令2021年第2号」
「職業専門家のGOAMLアプリケーションを通じた疑わしい金銭取引の届出の提出手順に関する金銭取引届出分析センター令2021年第3号」
「他の物品及び/又は役務の提供業者のサービス利用者確認原則の適用に関する金銭取引届出分析センター令2017年第7号」
「マネーロンダリング犯罪を行うポテンシャルのあるサービス利用者のカテゴリに関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-02/1.02/PPATK/02/2015号」
「金融役務提供業者の疑わしい金銭取引の識別に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-11/1.02/PPATK/06/2013号の改正に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-04/1.02/PPATK/03/2014号」
「金融役務提供業者の現金金銭取引の識別に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-21/1.02/PPATK/11/2013号」
「金融役務提供業者の国外からの及び国外への資金移動金銭取引の届出の提出手順に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-12/1.02/PPATK/06/2013号」
「金融役務提供業者の疑わしい金銭取引の識別に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-11/1.02/PPATK/06/2013号」
「届出義務の適用例外とされる現金金銭取引に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-11/1.02/PPATK/09/2012号」
「金融サービス提供業者の疑わしい金銭取引の届出及び現金金銭取引の届出の提出手順に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-09/1.02.2/PPATK/09/12号」
「他の物品/役務の提供業者の取引の届出の手順に関する金銭取引届出分析センター長官令第PER-12/1.02.1/PPATK/09/11号」

※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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