コラム

[贈収賄④]賄賂に当たらない公務員への贈答の基準&リストは存在するか?

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贈収賄

贈収賄は、インドネシアでのコンプライアンス対応における最重要項目の一つとして頻繁に問い合わせをお受けしており、日系企業の関心が非常に高いトピックといえることから、本コラムのテーマとして取り上げ、複数回にわたって集中的に解説することといたしました。

前回は、公務員への便益(gratification)の交付には、賄賂に該当するものとそうではないものがあることを解説しましたが、その便益の交付が賄賂に該当するか否かの基準は存在するでしょうか?また、賄賂に該当しない便益の類型を列記したリストは存在するでしょうか?

結論として、そのような基準及びリストそのものの存在は現時点で確認できませんが、そのような基準及びリストとして活用することのできる情報は、汚職撲滅委員会により公表されています。そこで、第4回の本稿では、それらの情報を、関係法令に加えて汚職撲滅委員会が2021年に発行した「便益のコントロールに関するガイドライン」の2次改正版を参照しつつ、現地弁護士への確認結果等も踏まえて解説いたします。

なお、以下の参照法令については和訳が完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、前述した「便益のコントロールに関するガイドライン」 の2次改正版の和訳も完了していますので、ご入用でしたらお気軽にご連絡ください。

・汚職犯罪の撲滅に関する法律1999年第31号(通常和訳&改正反映和訳)
・便益の報告に関する汚職撲滅委員会令2019年第2号

※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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