コラム

[贈収賄③]公務員への全ての贈答が「賄賂」か?‐"gratification"の取扱い

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贈収賄

贈収賄は、インドネシアでのコンプライアンス対応における最重要項目の一つとして頻繁に問い合わせをお受けしており、日系企業の関心が非常に高いトピックといえることから、本コラムのテーマとして取り上げ、複数回にわたって集中的に解説することといたしました。

前回は、公務員による具体的な作為/不作為を期待する意図やその作為/不作為を行った公務員への謝礼としての意図を伴う「贈収賄犯罪」の成立要件を解説しましたが、公務員への贈答等には、体調を崩した公務員へのお見舞いや国有会社との打合せを兼ねた会食等、そのような意図を伴わない贈答等も数多く存在しています。

そこで、第3回の本稿では、上記のような意図を伴わない公務員への贈答等につき犯罪が成立するか否かをご理解いただくために、汚職犯罪撲滅法 における「便益」(gratification)の取扱いを、関係法令に加えて汚職撲滅委員会が2021年に発行した「便益のコントロールに関するガイドライン」 の2次改正版を参照し、現地弁護士への確認結果等も踏まえて解説いたします。

なお、以下の参照法令については和訳が完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、前述した「便益のコントロールに関するガイドライン」 の2次改正版の和訳も完了していますので、ご入用でしたらお気軽にご連絡ください。

・汚職犯罪の撲滅に関する法律1999年第31号(通常和訳&改正反映和訳)
・便益の報告に関する汚職撲滅委員会令2019年第2号

※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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