コラム

[ルピア使用義務③]ルピア使用義務に関する実務上の論点‐その1

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ルピア使用義務

毎年、少なくない件数のルピア使用義務に関する問い合わせをお受けしている状況に鑑みて、本コラムでは、ルピア使用義務の基本的なルールと実務上の論点の把握/整理の一助としていただくために、ルピア使用義務を複数回にわたって集中的に取り上げることといたしました。

第3回の本稿では、初回及び第2回で説明したルピア使用義務に関するルールへの理解を深めていただくために、以下のようなルピア使用義務に関する実務上の論点を、インドネシア銀行が公表しているQ&A形式のルピア使用義務に関するガイドライン「インドネシア共和国単一国家領域でのルピア使用義務規定Q&Aガイドライン」の内容を参照しつつご説明いたします。

・ 「インドネシアで就労する外国人労働者の給与を外貨で支払うことはできるか?」
・ 「外国投資会社による株主への配当の支払いを外貨で行うことはできるか?」
・ 「インドネシア国内の当事者とインドネシア国外の当事者との間での売買取引で外貨を用いることができるのはどのような場合か?」
・ 「外国大使館での取引にルピア使用義務の適用があるか?」
・ その他

なお、「インドネシア共和国単一国家領域でのルピア使用義務に関するインドネシア銀行令第17/3/PBI/2015号」及び「インドネシア共和国単一国家領域でのルピア使用義務に関するインドネシア銀行回状第17/11/DKSP号」の和訳のアップロードも完了していますので、「法令和訳」のページでご確認ください。また、上記「インドネシア共和国単一国家領域でのルピア使用義務規定Q&Aガイドライン」の和訳も完了していますので、ご入用でしたらお気軽にご連絡ください。

※本コラムにつきご不明な点がある場合や口頭での説明をご希望の場合は「コンサルテーション」として対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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